脳死・臓器移植の歴史
参考図書 「私は臓器を提供しない」(洋泉社新書y)
- 1967年12月3日、南アフリカでクリスチャン・バーナード医師による世界初の心臓移植。
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提供者は黒人。ただしこれは心停止後に心臓摘出。
2例目は、アメリカで無脳児から - 1968年1月、世界3例目の心臓移植。これもクリスチャン・バーナード医師による。
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アメリカで非白人から。脳波停止で心臓摘出。
- 1968年8月、札幌医大で和田寿郎教授による世界30例目の心臓移植
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翌年にかけて殺人罪で告発、結局不起訴となる。
この時の医療界の裏幕を30年後にあきらかにした本が「凍れる心臓」。「移植ができなくなってしまう」という理由で、学界ぐるみで和田をかばった。 - 1968年10月、日本脳波学界「脳波と脳死に関する委員会」
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「脳死とは回復不可能な脳機能の喪失。大脳半球だけでなく、脳幹部分も含む。だだし脊髄反射の喪失は必須条件ではない。」
※ 日本では、まだ脳神経医の共通認識は「三徴候死」(和田移植の反省)
これに対し欧米は心臓移植開始後、急速に「脳死」へ傾く。 - 1981年、「アメリカ大統領委員会」による「死の判断基準」
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「血液循環・呼吸機能の不可逆的停止」もしくは「脳幹を含む脳全体に及ぶ全機能の不可逆的停止」
- 1984年9月25日、筑波大学事件
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脳出血から「脳死」と判定。家族の同意で臓器提供を決める。岩崎洋治教授により膵臓腎臓同時移植。
この事件は問題点がたくさんある。
- この患者は以前にも脳出血をおこしていて「精神障害」だったため、本人の同意は無し。
- 脳死判定も、現在の法律と比べて極めてずさんだった。
- 肝臓も摘出したが、適当な肝臓移植患者がいなかったので膵臓移植を行った。
(関係者はこのとき、脳死による移植ができれば何でもいい、という態度であったらしいことがわかる。) - 正式公表は、12月だった。
(この時は最初に眼球が摘出されたが、おそらくこのときに激しい痛みを感じたはず。脳深部の神経活動は検査不可能だから)
この時移植手術を担当した岩崎は、この年11月2日号「朝日ジャーナル」誌上でこう語っていた。
「なんで私が脳死についてやっているかというと、臓器移植のために新鮮な臓器が欲しいからなんです。」
よって、この臓器移植を行ったことを公表した直後、東大脳外科教授の高倉公朋が、
「脳死の判定基準をこれから検討しようとするときに、臓器移植の岩崎さんが検討委に入っているのは不可解なことです。委員が判定基準をつくっているのに、その委員がこういう移植をやることは、この委員会そのものを否定することになると思います。(岩崎さんは)委員をやめていただきたい」
と指摘し、岩崎は委員を辞めている。1985年2月12日、東大の本田・阿部両医師によりこの筑波大の件は殺人罪で告発されている。
- 1985年6月14日「朝日新聞」論壇に近藤孝氏が意見発表
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5月29日同紙の尾崎梓の「脳死は個体死と同じ」という説を批判。
近藤氏の論点は次の2点- 「脳死は判定できない」・・・・定義上「回復不可能な脳機能の喪失」となるためには、脳死は心停止の後におこると考えるべきである。
- よって、「脳死による臓器移植」は「脳障害者を切り捨てて別の障害者を救う」ということであり、「愛の医療」などでは決してない。
- 1985年12月、いわゆる「竹内基準」=厚生省脳死に関する研究班が、脳死判定基準6項目を定める。
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1968年の脳波学会の定義を引き続き採用したもの。「本指針では脳死をもって人の死とは定めていない」とある。
- 1986年6月、専門誌「救急医学」(へるす出版)に、「長期間脳死状態の持続した例」が掲載
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いわゆる「脳死」となっても下垂体負荷試験で反応する内分泌系が残存する。
したがって、筑波事件の臓器提供者は、まず眼球を摘出されたがそのとき激しい痛みを感じたであろうと推定される。 - 1986年10月、立花隆「脳死」(中央公論社)
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「脳死」を判定する現代医学が脳機能を検査してわかることとわからないことを明瞭に区別し、「近い将来確実に死ぬということと、既に死んでいるということとは全く別のことである。」と主張。
- 1989年10月、近藤孝氏は、田村春雄のペンネームで「脳死裁判」(ゆまに書房)発表
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これは筑波大学事件を細大漏らさずノンフィクションで描いたもの。(ただし登場人物は仮名)。
近藤氏は、1987年4月から88年8月までピッツバーグ大学神経学教室研究員となり、脳死患者が痛みを感じるかどうか、といった研究を行う。また、脳死と臓器移植についてのデータも収集(同大学病院は肝臓・心臓移植で有名だった。) - 1990年3月、「脳死臨調(臨時脳死及び臓器移植調査会)」発足
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脳死からの臓器移植に道を拓く傾向になってくる。
- 1990年5月30日、朝日新聞論壇に近藤氏が投稿
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大学倫理委員会が「脳死には脳血流の停止を確認するのが望ましい」というのは、患者に害を及ぼす。つまり「脳死」判定のための検査とは、患者の救命ではなく「人を早く死なせる方法」だ、と主張。
- 1990年8〜9月、大阪大学事件
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さいろ社「四つの死亡時刻」として本になり、また同名でNHK教育テレビでも放送された。
頭部損傷を負った患者が阪大病院で蘇生を受けた後「脳死」となり、家族によって死後の腎臓提供が承諾された。この時に、法医学の若杉教授が強引に警察と押問答して、「脳死」判定時刻をもって死亡診断とし、患者から人工呼吸器をはずして心停止させ、検屍と並行して腎臓摘出を行った。傷害致死事件として裁判となる。 - 1992年10月、益子事件
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益子の53才女性陶芸家がスズメバチにさされて脳死状態になる。彼女は生前から尊厳死をのぞみ腎臓と角膜の登録をしていた、ということで家族が昇圧剤と人工呼吸器を切って死なせた。しかしこの時、脳波測定はされず、無呼吸テストも1回しかなされなかった。医師が殺人事件として告発された。
- 1993年10月、大阪千里救急救命センター
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53才男性が「脳死」と判定。家族が臓器提供を要請されて承諾。患者は心停止前に腹部切開され、心停止後に移植用の肝臓が摘出された。また、患者が説明を受けていない皮膚までも大量に摘出されていた。
- 1993年10月、関西医大病院・・・・「条件のうるさい脳死」よりも「管理された心臓死」がありがたい
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10月25日、29才看護婦が脳内出血で入院、その晩にクモ膜下出血をおこし、脳動脈瘤の手術を受けたが昏睡に。2日後、「脳死に近い」として蘇生措置をしない扱いとされた。10月31日、家族は腎臓の移植をもとめられ承諾する(この説得にもかなり問題があった)と、脳波が「平坦でない」ため昇圧剤を止めて移植の準備。点滴も4本から1本に減らされる。医師は「血圧が60台になったら手術室に行ってもらいます」と言った。血圧が70に下がった所で「腎臓を洗います」と言って、患者の大腿部にチューブを差し込み、そこに灌流液を流して腎臓に送った。11月2日、心停止になり、直ちに腎臓が摘出された。
翌年九月、家族から、充分な治療が受けられなかったとして提訴された。
この事件は、条件のうるさい「脳死」ではなく、コントロールされた「心臓死」によって患者の臓器が刈り取られたものである。輸液を減らされて患者の死期が早められる一方、腎臓は灌流液で鮮度を保たれていたわけである。
この件の担当医師(教授)は、この方式をマニュアル化して、これ以前にも何例か実行し、そのデータを医学雑誌に発表していた。 - 1996年12月、沖縄県立那覇病院
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心停止後に腎臓を提供した患者の妻子らが「家族の反対を無視して治療を緩め、死期を早めた」として、担当医師らを殺人で告訴。
- 1997年6月17日、「臓器の移植に関する法律」可決、同10月16日施行
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臓器提供の意志が確認され、脳低体温療法を含むあらゆる医療を施した後に、「脳死」と判定されれば移植のための臓器摘出を可とした。
- 1999年2月、臓器移植法にもとづく初の「脳死からの臓器摘出」が高知赤十字病院で実施
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この第1例からして、さまざまな問題点があったことは、すなわち、移植医師たちにとっては「救命」よりも「移植」のほうが優先していたことを示している。
提供者となった40代の女性が持っていたのは平成8年(すなわち臓器移植法以前)のドナーカードだった(p.37)。ということは、そもそも「脳死」を適用してはならない患者だったことになる。
また、他のすべてのテストをクリアした後に行うことになっている「無呼吸テスト」が先行して行われていた。こうした手続きのミスにより脳死判定がやり直された。
しかし、この本によって初めてわかったことがある。それは、「臓器摘出の際に麻酔が施されていた」ということである。私にとってこれは大変ショックであった。麻酔をしなくてはメスを入れられない身体というのは死体ではない。
さらに、この時、大阪大学で心臓移植を受けた患者に対しても、移植を行った医師たちは「移植をしないと助からないぞ」というような態度をとっていたことが、当の医師たちの口から発言されている。 - 慶応病院(2例目)
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ドナーカードについては詳細が報道されず。
臓器摘出の段階になってはじめて、高血圧性脳出血の原因となった副腎の腫瘍が発見された。すなわち、原疾患不明のまま脳死判定されたことになるわけで、この患者が十分な治療を受けていなかった何よりの証拠である。(p.38) - 1999年6月、古川市立病院(3例目)
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20代の男性。事故現場でドナーカードが発見され、病院搬送時にはカードが一番よく見える位置におかれていた。(p.38)治療にあたったのは研修医で、呼吸確保のチュープの挿入がうまくできず、見かねた麻酔医がかわってやった。正規の担当医の診察は病院搬入から6時間半後だった(p.124)。病院到着後11時間以上脳外科医の診察をうけられず、高熱を呈し脳死へと追いやられていった(p.38)。
また、ここでも無呼吸テストが先行するという手続き違反があった。(p.124) - 千里救命センター(4例目)
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50代の男性。ここでもドナーカードについては詳細不明。さらに脳波測定ミス、無呼吸テストのミスがあった。加えて、摘出された心臓・肺・肝臓は、移植には不適ということで結局使用されなかった。(p.38)
- 1999年9月、愛知県
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ドナーカードをもった患者の「脳死」判定が、片耳鼓膜損傷の理由で中止された。これは脳死判定のための脳幹機能をみる前庭反射の確認ができないからであった。
同様に眼球損傷で瞳孔反応が観察できない場合も脳死判定はできない。このように現在の脳死判定は、大脳や脳幹を直接検査するのではなく、「刺激→脳→反応」の方法で脳機能を検査しているわけである。
ということは脳出血などのために麻痺がある場合には、屈曲などの運動反応を診ることができないため、痛み刺激で脳が感じていても検査する側にはわからない。