旧唐書 巻199上 東夷伝


 唐が滅亡した直後に書かれた『旧唐書』では、木版本でも「倭国」と「日本国」の記述の間に改行があり、東夷の中の別項目という扱いになっている。
 これに対して、後代史料である『新唐書』では、2つの国を一本化して記述しているが、それは著者の欧陽脩が同時代の知識をもって“編集”したものと考えるのが妥当である。(もし、本当に倭と日本が同一連続王朝だとするならば、『旧唐書』がなぜ別国扱いにしているかをきちんと理由づけられなけばならない。)


倭国の条 全文

 倭国は古の倭奴国なり。京師を去ること一万四千里、新羅東南の大海の中にあり、山島に依って居る。東西は五月行、南北は三月行。世ヽ中国と通ず。其の国、居るに城郭なく、木を以て柵を為(つく)り、草を以て屋を為る。四面に小島、五十余国あり、皆焉(こ)れに附属す。
 其の王、姓は阿毎氏なり。一大率を置きて諸国を検察し、皆これに畏附す。官を設くる十二等あり。その訴訟する者は、匍匐して前(すす)む。地に女多く男少なし。すこぶる文字あり、俗、仏法を敬う。並びに皆跣足なり。幅布を以てその前後を蔽(おお)う。貴人は錦帽を戴き、百姓は皆椎髻(ついけい)にして冠帯なし。婦人の衣は純色、裙を長くして腰に襦、髪を後に束ね、銀花長さ八寸なるを佩ぶること、左右各々数枝なり、以て貴賤の等級を明かにす。衣服の制は、すこぶる新羅に類す。
 貞観五年、使を遣わして方物を献ず。太宗その道の遠きを矜(あわれ)み、所司に勅して歳ごとに貢せしむるなし。また新州の刺使高表仁を遣わし、節を持して往いてこれを撫せしむ。表仁、綏遠の才なく、王子と礼を争い、朝命を宣べずして還る。
 二十二年に至り、また新羅に附し表を奉じて、以て起居を通ず。

倭国者、古倭奴国也。去京師一萬四千里、在新羅東南大海中、依山島而居。東西五月行、南北三月行。
世與中国通。其国居無城郭、以木為柵、以草為屋。四面小島五十餘国、皆附属為。其王姓阿毎氏、置一大率、検察諸国、皆畏附之、設官有十二等、其訴訟者、匍匐而前地。多女少男、頗有文字、俗敬佛法、並皆跣足、以幅布蔽其前後、貴人戴錦帽、百姓皆椎髻無冠帯。婦人衣純色、裾長腰襦束髪於後、佩銀花長八寸左右各数枝、以明貴賤等級。衣服之制、頗類新羅。貞観五年、遣使献方物、太宗矜其通遠、勅所司無令歳貢。又遣新州刺史高表仁、持節往撫之。表仁、無綏遠之才、與王子争禮、不宣朝命而還。至二十二年、又附新羅奉表、以通起居。


日本国の条

日本国者倭国之別種也。以其国在日辺、故以日本為名。
或曰、倭国自悪其名不雅、改為日本。或云、日本舊小国、併倭国之地。
其人入朝者、多自矜大、不以實對、故中国疑焉。
又云、其国界東西南北各数千里、西界南界咸至大海、東界北界有大山為限。山外即毛人之国。
長安三年、其大臣朝臣真人、来貢方物。朝臣真人者猶中国戸部尚書、冠進徳冠其頂為花分而四散、身服紫袍、以帛為腰帯。真人好読経史、解属文容止温雅則天宴之於麟徳殿授司膳卿。放還本国。開元初、又遣使来朝、因請儒士授経、詔四門助教趙玄黙、就鴻臚寺教之。乃遣玄黙、闊幅布以為束修之禮題云。
白亀元年、調布人亦其偽此題所得錫賚盡市文籍泛海、而還其偏使朝臣仲満、慕中国之風因留不去、改姓名為朝衡、仕歴左補闕儀王友衡留京師五十年、好書籍放帰郷逗留不去。天寶十二年、又遣使貢。上元中、擢衡為左散騎常侍鎮南都護。貞元二十年、遣使来朝、留学生橘免勢、学問僧空海。元和元年、日本国使判官高階真人上言前件、学生藝業稍成願帰本国、便請與臣同帰従之。開成四年又遣使朝貢。

冒頭部分書き下し


分析

『旧唐書』には、「倭国伝」と「日本伝」の2つが別国扱いで記述されている。
「倭国伝」は「倭国は古の倭奴国なり」と始まり、末尾は 648年の記事で終っている。
これに対し「日本伝」は、「日本書紀」などの記述と矛盾せず、飛鳥・奈良時代の大和政権のことであることがあきらかである。

「日本伝」冒頭を見てみよう。学者たちは3.の文を理由に、倭と日本は連続しており、これを大和政権とみなしても問題ない、と考えているものと思われる。しかしこの全体の文脈及び「倭国伝」と「日本伝」の別扱いということから考えても、そのような説は成立しがたい。とくに5.の文は、唐が大和政権の遣唐使の言葉を信用していない、ということがダイレクトに書いてある。そしてさらに注目すべきは4.の文である。「日本」が「倭」を併合した、というのである。

 では、3.の文は全くのウソなのであろうか。古田氏は、次のように考えている。

 九州王朝は、白村江の戦いで壊滅して、以前から遣唐使によって唐と結んでいた大和政権が九州王朝を併合し、日本列島を代表する政府となったのである。