臓器移植法改悪A案が衆院可決
09.6.18記
A案は「年齢制限なし。本人の意志がわからなければ家族の同意のみでOK」というものである。これからは、「絶対に臓器を提供しない」という意志を書面で持ち歩かなければならない。
NHKの7時のニュースでは、子供を海外での移植手術前に亡くした家族をTVに登場させ「悲願」がどうのこうの、という報道が先に立ち、慎重論・反対論は後まわしにされていた。まぁ、他の局でもたぶんそうだろう。
私は、子供を実際に亡くされた家族が「悲願だった」と言うのを批判するつもりはない。その人たちを道具に使い、殺人でしかない脳死判定という手段で臓器移植を推進するのに加担する全ての人を、私は「人でなし」と呼ぶ。その人たちは、赤ん坊に移植する臓器は赤ん坊から採るしかないのだから、赤ん坊に対して脳死判定をすることになる、ということする想像できないのだろう。
ただ、とにかく日本では脳死判定に対するアレルギーは強いだろうから、いくら法を変えても、本人の意志がわからない場合に家族が臓器移植に同意する確率は低かろう。臓器移植というのは、提供者がいなければ成立しないのである。ひたすら提供する側の温情のみに頼るだけの行為のはずである。提供しない者が「非人道的」という非難を受けるような世の中にだけは絶対にしてはならない。
追記
その後、衆院解散の日にどさくさにまぎれてA案が参議院でも可決成立してしまった。
何度でも「脳死による臓器移植反対!」
09.5.24記
まずは2つの新聞の社説を全文引用する。
朝日2009/4/25社説「臓器移植―幅広い視野から合意点を」
子どもの臓器移植の道を広げようと、臓器移植法を改正する動きが、国会でにわかに活発になってきた。
日本では法律上、子どもの心臓は移植できず、米国などに渡る例が続いてきた。しかし、世界保健機関(WHO)が来月、こうした外国での臓器移植を規制する見通しになったためだ。
臓器移植は、提供者の死を前提とする特殊な医療だ。私たち一人ひとりの死生観も絡む。幅広い観点から慎重に議論し、多くの人が納得できる答えを見つけてほしい。
脳死からの臓器移植を認めるこの法律は1997年にできた。政府の「脳死臨調」での激論も経て、脳死を一律に人の死と認める社会的な合意はまだないとして、臓器移植するときに限って人の死とする妥協が図られた。
臓器の摘出には本人の書面による意思表示を必要とし、民法上遺言が有効でない15歳未満からの臓器提供の道は閉ざされた。与党議員が提出した改正案は、脳死を一律に人の死とし、本人の拒絶がない限り家族の承諾でよいとする案と、現行法のままで臓器提供できる年齢を12歳に下げる案の二つだ。
前者は子どもの臓器移植への道を開くが、現行法の枠組みを根本的に変えることへの抵抗は与党内にも強い。
野党議員は逆に、脳死の判定基準を厳しくする案を提出している。
別の案を作る動きもある。
現行法の基本を守りつつ、なんとか子どもの移植に道が開けないか、知恵を絞ってほしい。
21日に行われた衆議院の小委員会の議論は国会のホームページで見ることができる。移植医は、日本の子どもが国内で移植を受けられないのは不公平という。小児科医は、子どもの場合、脳死の診断後に何カ月も生きたり脳の機能が回復したりする例もあり、判定は100%完全と言い切れないと述べる。親が子どもの突然の死を受け入れるには時間がかかることも強調した。 そのことをうかがわせる数字がある。心臓停止後にしても16歳未満の臓器提供は昨年がゼロ、その前の2年も1件ずつ。04年の5件が近年では最高だ。子どもの臓器提供は簡単には増えそうにない。
一方、救急医は、脳死移植を認めつつ、救急現場の厳しい実情を訴えた。
納得して臓器を提供できるには、最後まで救命の手だてが尽くされることが大前提だ。大人についても同じことが言える。救急現場の疲弊が、ここにも影を落としかねない。法の施行以来、脳死移植は81例にとどまる。世界的にもきわめて低い水準であることは間違いない。議論の盛り上がりは社会的合意づくりの好機である。真摯(しんし)な意見調整を注目したい。
日本経済新聞社説 他国に頼る移植医療から抜け出せ(4/26)
12年前に施行された臓器移植法の改正が、急に今国会の議題に上り始めた。これまで何度も見直しや改正の機会があったのに、先送りを続けてきた政治が動き始めた背景には、日本の移植医療に対する国際社会の厳しい視線がある。
日本国内では臓器の提供が極端に不足しているため、海外に渡航して臓器の提供と移植手術を受ける日本の患者は多い。世界保健機関(WHO)は、そうした渡航移植の自粛と国内制度の整備・充実を求め、移植医療の指針を来月にも改訂する。提供は米の数百分の一
海外で移植を受ける日本人患者の正確な数字は把握が難しい。2005年に厚生労働省などの調査チームが医療機関を対象にしたアンケートでは渡航移植を受けた後に通院している患者が肝臓で221人、腎臓で198人いた。この数字よりずっと多くの患者が移植のために渡航していると考えて間違いない。
腎臓の渡航移植患者198人の半分以上、106人は中国での移植で、次いでフィリピンの30人となっている。国内での提供不足を理由に、世界第二の経済大国が渡航移植に頼っている姿に、国際社会が批判の目を向けるのは当然といえる。
日本の臓器移植法は、臓器提供について、本人の意思を最大限尊重することを柱に据えている。一律に脳死を人の死とするのではなく、本人が事前に書面で脳死段階での臓器提供を意思表示していて、家族もそれを拒否しない場合に限り、脳死の判定が行われる。ドナーカード(臓器提供意思表示カード)を持たず、保険証や運転免許証などでも意思表示をしていない大多数の人は、始めから脳死判定の対象外としている。社会に定着している伝統的な死の概念にむりやり脳死を持ち込んだりせず、個人の死生観を尊重し、移植医療との両立を図るというのが、12年前の法施行の趣旨だ。臓器を提供するときだけ脳死が人の死になる、というある種絶妙のバランス感覚でつくられた法制度だが、この12年間で脳死による臓器提供はわずか81例に止まっている。
提供例を、人口当たりに直して欧米と比較すると、心臓で米国の140分の1、ドイツの90分の1、肝臓では米国の700分の1、ドイツの330分の1である。宗教、文化、精神風土の違いというには、余りにも開き過ぎていないだろうか。
また、同法の運用では、15歳未満の場合、書面で事前に意思表示しても、それは認められない。民法上、15歳未満には遺言の有効性がないので、それに準じるのだという。したがって、国内で小児向けの臓器提供はゼロ。患者は渡航移植以外に選択肢がないのが現実である。初めから門前払いのような格好で、脳死による臓器提供のらち外にある二つのカテゴリー、書面による意思表示がない15歳以上の大多数と、本人の意思確認が法的に不可能とされる15歳未満からも、何らかの形で提供を受けられる仕組みが、必要になる。
脳死による臓器提供が年間十数件程度に止まっていると、日本における移植医療の水準が向上することは期待できない。渡航移植の増加は、患者ばかりか医療関係者の海外流出をも招くと、心配されている。
今国会に提出されている案は三つ。本人の意思が確認できない場合は、家族の意思で脳死判定を可能とするA案、15歳の壁を12歳に引き下げて小児の移植には道を広げるB案、脳死の判定基準の厳格化を求めるC案である。本質論を避けるな
A案は小児も一般も、ドナー(提供者)の数を大きく増やす可能性を持つが、脳死は人の死という大前提を、法律で確定させることになる。B案は小児移植への効果は期待できるが、慢性的なドナー不足の解消には力が及ばない。C案は、医学的な基準の厳格化で制度の透明性を確保しようというもので、実際的には規制強化に働く可能性もある。
ドナーを増やし、国際社会の批判に耐えられる国内制度を築くには、小手先の技では難しい。あの絶妙の折衷案が、結局12年間でドナーを得る効果をほとんど発揮できなかったことが何よりもそれを物語っている。脳死は人の死かという命題と、真正面から向き合わないと、話は前に進んでいかない。
技術論や制度論を超えて、この機会にもう一度脳死とは何か、移植医療とは何か、きちんと議論を重ねるべきだろう。誤解や思い込みや偏見はまだ議論の随所にみられる。制度の改革が急がれる今だからこそ、本質論が欠かせない。
脳死移植に懐疑的な意見の多くが、一種の医師不信に根ざしているのも確かだ。移植医療の定着には、移植コーディネーターなどの存在を、法的に位置づけることが大きな意味を持つはずだ。
まったくどちらも、子供への移植だ、移植例が少なすぎだと、どーでもいいことを並べ立てるだけの人権感覚がマヒした作文だ。
ハッキリ言っておくが、「臓器の提供を受ける権利」などというものはこの世に存在しない。単に医療を受ける権利とは話が違うのである。
日本人が他国へ臓器移植を受けに行く。それはそれで制限するわけにもいくまい。それに対して他国が日本人への移植を制限しようというのも、それは当然のこと。そもそも「移植を受ける権利」などないのだから。
それらのことと、だから日本でも脳死による臓器移植を簡単にしよう、というのは話は違う。脳死判定に対して抵抗があるのは当然のことである。抵抗ないほうがどうかしているのである。日本人がくるから、途上国において臓器を売るかのような移植行為が行われている。それは大きなモラルハザードだ。だが、日本人が外へ臓器を買いに行かないようにするため、国内での臓器供給を増やそうというのはモラルハザードの拡大再生産でしかない。
移植を受けられない子供がかわいそうではないか、という議論については、すでに過去の文章で触れているのでここでは繰り返さない。移植を受ける子供がいるならば、その前に脳死判定を受け臓器を取られる子供もいるのである。そのことを改めて指摘するだけにとどめる。
何度も言う。移植を受ける権利はない。「あなたにあげますよ」と言われた時だけ移植は受けられる、それだけだ。
上にあげた社説から一ヶ月たって、5月22日、D案として「脳死の定義など現行法の枠組みを維持したうえで、臓器摘出の年齢制限を撤廃し、15歳未満の子供の臓器移植を可能とする」も入れて衆議院で審議が始まるらしい。
子供は脳低温療法で回復する率が高いのだから、脳死判定は難しいというのが、科学的見解だったはずである。それを無視したこの案は論外である。
また以前、新聞に書いてあったのだが、「脳死判定基準に“脳血流停止”を含めればよい」という意見があるらしい。脳血流停止のためにはよほど特殊な例を除けば心停止が不可欠のはずである。これでは意味があるまい。バカじゃなかろか。
しかし、こちらのページによれば、そもそも脳血流検査は、心停止をもって判定するのではなく、実際に脳血流を図るらしい。そしてその検査はきわめて感度が低いらしいのである。なんともはや...
ところで、このページを含むサイトは守田憲二さんという方がお作りになった「死体からの臓器摘出に麻酔?」というタイトルのもので、脳死判定その他臓器移植に関するる数多くの事例を紹介している。ヒマができたらじっくり読んでみたい。