教育基本法改悪に思う

06.11.16記

 衆院は、特別委員会での強行採決の翌日に本会議でもあっさり強行採決で教育基本法改悪案を通過させた。
 そもそも、タウンミーティングで謝礼付きの「さくら」を導入してこの件に賛成意見を言わせていたことが判明した時点で、この改訂案はその落とし前をつけて廃案にすべきだったはずである。こんな形でもし成立したとしても、とても「教育界の憲法」としての威厳などもてるはずもなかろう。(追記:その後参院でも可決され成立。)

 もちろんこの改悪の目玉は第2条「教育の目標」その5である。

(教育の目標)第二条
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとすること。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体をはぐくむこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性をはぐくみ、自主および自律の精神を養うとともに、職業および生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

 今回の改悪案については、たとえばこのサイトなどで詳細な批判が展開されているので、私が特に何か付け加えるまでもないだろう。
 しかしこのことだけは何度でも言う。教育の目標として「我が国と郷土を愛する....態度を養うこと」とある以上、これが“学校において教師が生徒に強制すべき項目である”ばかりでなく“家庭教育においても親が子に対してそうすべきである”ということになるのであり、それは憲法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」に違反する。つまり改訂版「教育基本法」は違憲立法であるということである。

 全くふざけた話である。
 そもそも、教育がまずいから教育基本法を変えよう、というスローガン自体ナンセンスなのである。変えればよくなるんじゃんいか、などと漠然と考えている国民が結構いたこと自体が驚きである。それほどまでに大人がバカばっかりだから教育がまずくなったのである。
 いまだったらいくつかのサイトで(たとえばココ)で現行版と改悪案の「教育基本法」全文が読めるから、読んでみればよい。どちらにせよ学校教育に関する何の具体的なことも書かれていない。そもそもが教育基本法は憲法的性格があるもので、細かい点については学校教育法その他もろもろに規定されているのである。法律ならば国会審議があるが、政府の命令である学校教育法施行令、同施行規則、あるいは学習指導要領は政府や役人の手でコロコロ変えられてきた。たとえば学習指導要領が、小中学校で教えるべき内容をどんどん削ってきた、その結果が今の学力低下を招いたのである。

 何にしてもどうやら今国会でこの改悪案は成立しそうである。しかし、「愛する」ことを強制することはできない。そんなことをすればするほど嫌われるだけである。それが人間社会の掟である。要するに全ては茶番なのだ。