有事関連三法成立に際して
どちらが“平和ボケ”かよく考えてみよう
2003.5.17記
5月15日、有事関連法案が衆院を通過した。その翌16日の産経新聞の「産経抄」にはこうある。
・・・やれやれ、これで日本の非常識もようやく世界の常識に一歩近づいたかと思ったが、まだこれに反対するものがいる。共産党や社民党、それに長野県の田中康夫知事や一部マスコミも難くせをつけている。
反対する理由の一つは、住民の避難や救済など国民の保護に関する法整備ができていないことだそうだ。ようするに例の基本的人権の要求ということだろう。人権守って国滅ぶ、平和ボケが改まらぬ人たちは「有事」の何たるかがわかっていない。・・・
最近よく使われるこの「平和ボケ」という言葉は、実は何の批判にもなっていない。単に悪態をついているだけである。それに「人権守って国滅ぶ」云々とは、人権よりも国家のほうが大事である、と言っているわけで、自らがファシストと同じ考えであることを白状しているようなものである。
我々は、理性によって、日本国の最高法規である憲法の条文から演繹的に論を展開し、有事法制に反対しているのである。“ボケ”と言われる筋合いはない。
言葉の意味を吟味することなしに“ボケ”という言葉を使っている当の本人こそ「国権の発動による戦争に否応なしに巻き込まれる国民の悲惨さ」を忘れている本物の「平和ボケ」というべきである。
また、同じ16日の読売新聞社説にはこう書いてある。
・・・反対論の誤りは明白である。有事法制がなければ自衛隊は超法規的に行動するしかなく、人権侵害の恐れがむしろ強まる。それでは法治国家ではない。 反対論の根底には、自衛隊の手足を縛りさえすれば平和を維持できる、と信じているかのような単純な思考がある。
有事法制の整備と同時に、いま必要なのは、そうした“平和ボケ”の発想から政治が一刻も早く脱却することだ。
大新聞の社説が「有事法制がなければ自衛隊は超法規的に行動するしかない」などと書くのは、“まやかし”を通り越して、国民に対する脅迫である。「ホレホレ。有事法制がないと戦前のように軍部が暴走しゃうぞ。それでもいいのか?」と言っているのと同じだからである。
こんな書き方をされたのでは、「俺たちはそこまで野蛮な暴走集団じゃないよ」と嘆いている自衛隊員も多いのではないか?
一方、読売や産経に洗脳されたような人々の中には、「日本の政治家なら日本人のことも考えますが、侵略しようとする他国の人間は容赦ありません。両者疑わしいなら同じ日本人の方を私は信用します。他国の搾取・侵食は、疑わしいなんてレベルでなく事実ですが。」(原文はこちらのYahoo掲示板)などという人もいる。私も似たような意見をメールで送ってこられたことが何度かある。
これに対して反論する前に、今回の法案の原文を少し検討してみよう。
今回、自民・民主両党の合意で衆院を通過した有事関連三法案とは、「武力攻撃事態対処法(武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律)案」「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」の3つである。
当然ながら「武力攻撃事態対処法」がメインである。その法律案を読むと、まず言葉の定義が書いてある。それによれば、“武力攻撃”と“武力攻撃事態”という2つの言葉は別のものとして定義されている。前者は文字通り「攻撃を受けた場合」だが、後者は「攻撃が予想されるに至った事態」のことを言うのである。「予想されるに至った事態」だから、まだ攻撃を受けていなくても「武力攻撃事態」なのだ(第2条)。何というまぎらわしい言葉の使い方だろう。
さらに、その「(まだ攻撃を受けていない)武力攻撃事態」に対処するにあたっては、「日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ」云々(第3条)とある。
つまり、まだ攻撃を受けてないうちに、あの戦争大好きのアメリカ合衆国と協力しつつ対処する、というのである。今回の有事法案はアメリカの戦争に付き合わされる可能性がある、というのは根拠のある批判なのである。
なお最近のアメリカに関しては、5月17日付の朝日新聞天声人語にこんなことが書いてある。
・・・・GHQとして日本占領を推進した米国は文民統制を原則とする国である。
その米国でのこと、ブッシュ大統領が先日、空母リンカーンでイラク戦争の戦闘終結宣言をした。米軍機で飛来し、操縦服姿で降り立った。その「演出」を米国の経済学者P・クルーグマン氏が痛烈に批判した。米軍の英雄だったアイゼンハワー大統領さえ「軍服着用」を避けた。その伝統を破った恥知らずぶりを誰もとがめない、と。
「滑稽というより空恐ろしい」とはクルーグマン氏の言だが、確かに文民統制という原則さえあれば安心というわけではない。背広姿の文民が軍人以上に軍人的ということは常にありうる。制度に安住はできない。
その危うさはわが有事法制でも同様である。
さて、さらに法案を読むと、第8条に「国民は、・・・指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関が(武力攻撃事態への)対処措置を実施する際は、必要な協力をするよう努めるものとする」とある。
対処措置などという言葉使いをしているが、これは「国際紛争を解決する手段としての、国権の発動たる戦争」の準備行為に他ならない。つまりこの条文は、「国の交戦権を認めない」という第9条第2項に明白に違反している。
加えて、この条文は、「政府が民を守る」という発想ではなく「国体護持のために国民を動員する」という発想で書かれている。
このように国民に協力を強いるその具体的内容は、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」に書いてある。首相官邸のホームページからリンクをたどるとその要旨がすぐ見つかる。
自衛隊法の一部改正
1 防衛出動時における物資の収用等に係る規定の整備
(1) 第103条の規定により土地を使用する場合において、当該土地の上にある立木その他土地に定着する物件 (家屋を除く。以下「立木等」という。) が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事(事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者。(2)、(4) において同じ。) は、当該立木等を移転することができること。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができること。
(2) 第103条の規定により自衛隊の行動に係る地域において家屋を使用する場合に、自衛隊の任務遂行上やむを得ない必要があると認められるときは、都道府県知事は、その必要な限度において、当該家屋の形状を変更することができること。
(3) ・・略
(4) 第103条の規定により処分を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならないこと。ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定めるところにより事後に交付すれば足りること。
(5)(6)・・略2 防衛出動下令前の防御施設構築の措置に係る規定の新設
(1) 防衛庁長官は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域 (以下「展開予定地域」という。) があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設を構築する措置を命ずることができること。
(2)・・略
(3) (1)の措置を命ぜられた自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛庁長官又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができること。
(4) (3) により土地を使用する場合において、立木等が自衛隊の任務遂行の妨げとなると認められるときは、都道府県知事は、当該立木等を移転することができること。この場合において、事態に照らし移転が著しく困難であると認めるときは、当該立木等を処分することができること。 (5) (3) 及び(4) により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合の手続及び損失補償等については、第103条の規定を準用すること。3 ・・略
4 取扱物資の保管命令に従わなかった者等に対する罰則
(1) 第103条の規定による取扱物資の保管命令に違反して当該物資を隠匿し、毀棄し、又は搬出した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すること。
(2) 第103条の規定による立入検査 (防衛出動下令前の防御施設構築のために土地を使用する場合の立入検査を含む。) を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処すること。
(3) (1) 及び(2) について、両罰規定を整備すること。
ちなみに自衛隊法第103条は次のような内容である。第1項のみあげておく。
第1項 第七十六条第一項の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、長官又は政令で定める者の要請に基き、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以下本条中「土地等」という。)を使用し、物資の生産、集荷、販売、配給、保管若しくは輸送を業とする者に対してその取り扱う物資の保管を命じ、又はこれらの物資を収用することができる。但し、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、長官又は政令で定める者は、都道府県知事に通知した上で、自らこれらの権限を行うことができる。
これにより自衛隊が陣地構築のために、私有地の測量などに立ち入るのを拒否すると、20万円以下の罰金をくらうことになる。(また土地所有者が避難してたりして連絡がつかない場合は、接収後に事後通達でかまわない。)
ここで、先のYahoo掲示板の意見に対する反論を書く。
「外交という賢い手段を選ばない愚劣な政府をどうして信用できようか。どうみても日本を侵略するような力などなさそうな北朝鮮に備えるためという名目で、日本政府・自衛隊や米軍に自分の土地を接収されてしまってもかまわない、と本当に思っているのですか?」
追記
翌6月、参院で有事関連三法は成立した。ついでに7月まで会期延長してイラク復興支援特別措置法(自衛隊イラク派遣)まで成立させた。
ついで翌2004年6月に、国民保護法を含む有事関連7法が成立した。
【国民保護法】 住民の安全な避難・救援のため、国や自治体、公共機関の役割を規定。国民の自発的役割を明記。民有地や家屋の使用、食品や医療品などの物資保管で知事に強制権。違反者には罰則も科す。大規模テロにも適用。
【米軍行動円滑化法】 日本有事で活動する米軍に弾薬や民有地を提供。
【外国軍用品海上輸送規制法】 領海や周辺で敵国向けに軍用物資を運ぶ船舶を強制的に積荷検査。停泊拒否の船には船体射撃も可能。
【特定公共施設利用法】 自衛隊や米軍が空港、港湾、道路、電波を優先利用。
【改正自衛隊法】 災害救援や共同訓練などに従事する米軍に物品・役務を提供。
【捕虜取り扱い法】 捕虜の拘束・抑留などの手続きを規定。
【非人道的行為処罰法】 重要文化財破壊、捕虜送還遅延、文民出国妨害に刑罰。
「有事関連7法の制定に反対する憲法研究者アピール」にあるように、この「国民保護法」は名ばかりで、むしろ平時から「軍事国家」づくりをすすめるための法律である。
国民保護法案における「国民の保護のための措置」には、攻撃事態発生以前に、日本全国を「軍事モード一色」にする次のような仕組みが埋め込まれている。
政府と地方公共団体あげての「基本指針」・「計画」づくりである。政府は、「武力攻撃事態等に備えて」、国民の保護に関する「基本指針」を定める(32条)。指定行政機関の長、都道府県知事は、基本指針に基づき、国民の保護に関する「計画」を作成する。なお、この作成に当たっては、内閣総理大臣と協議しなければならない(33・34条)。さらに、市町村長も、都道府県の国民保護「計画」に基づき、その「計画」を作成することとされている(35条 作成には都道府県知事との協議が必要)。指定公共機関なども、「基本指針」に基づき「業務計画」を作らねばならない。この「業務計画」について、内閣総理大臣や都道府県知事は、「必要な助言」をすることができる(36条)。
都道府県と市町村には、「国民保護協議会」が設置され、首長の諮問に応じて国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するが、そこには、自衛隊員が委員として参加する。その主導のもとに「計画」が策定されるのは、想像に難くない(37条以下)。
国民の保護のための措置についての「訓練」(42条)、政府による「国民に対する啓発」(43条)によって、自治体総ぐるみの軍事動員への即応態勢づくりと、それに向けての政府の大々的なキャンペーンが行われるであろう。
また「米軍行動円滑化法」その他の法律が一緒にできているあたり、アメリカの戦争につきあう体制を構築していることの表れである。こんなどうしようもない法案が、ほとんど議論もされず報道もされずに、すんなり国会を通ってしまう昨今は、すでに「戦前」なみなのではなかろうか? あの中曽根内閣時代でもこんなことはなかった(後藤田さんがいたからか)。